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わかりやすい「業務改善助成金」のススメ

わかりやすい「業務改善助成金」のススメ

2023/09/25

こんにちは。
助成金・補助金の申請サポートをワンストップで行なっています、
一般社団法人 公的資金導入支援協会のオフィスアシスタント兼WEB担当の伊神です。

今日は「業務改善助成金」をご紹介します!

※このページの内容は厚生労働省「業務改善助成金」より引用、参照しています

目次

    業務改善助成金とは

    Business improvement

    業務改善助成金は、「生産性向上を目的とした設備投資+賃金の引き上げ」に取り組むことで設備投資にかかった費用の一部を助成する制度で、助成額は最大600万円です。

    過去に業務改善助成金を受給したことがあっても対象になります。

     

    ちょっと乱暴な言い方をすれば、一定の賃上げをすると、設備費用の一部を支援してもらえる助成金とも言えますね。複数回申請できることも、魅力のひとつです。

     

    10月に行なわれる最低賃金の改正に合わせて業務改善助成金を申請される方も多く、せっかく賃金の引き上げをするのであれば、うまく活用していきたい助成金です。

    今から2023年10月の最低賃金改正に間に合わせることは難しいですが、来年2024年度も今年度同様3%程度の最低賃金の引き上げが予想されており、毎年10月に最低賃金の見直しが行われることが慣例になりつつあります。

    来年度に向けて、今から制度の概要を知り、申請・受給に向けて計画準備を始められてはいかがでしょうか。

    助成対象事業者

    Grant recipients

    前提として、以下を満たしている必要があります。

     

    1. 中小企業・小規模事業者であること
    2. 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円→50円(8月の拡充により50円になりました)以内であること
    3. 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

     

    特に注意したいのが、2点目です。現在の事業所内での最低賃金を時給単位で算出し、所在地域の最低賃金と比較し50円以内である企業様が対象となります。

    たとえば当協会は愛知県に所在していますので、2023年9月現在の最低賃金は986円。1,036円以下の時給で雇用をしている場合に助成対象となり、1,037円以上の場合は対象となりません。

     

    全国の地域別最低賃金一覧はこちらから(厚労省HPへ移動します)

    助成上限額と助成率

    Subsidy amount and subsidy rate

    助成上限額

    上限額は、賃上げの金額と引き上げる労働者数などによって決まります

    たとえば、当協会(愛知県所在、R5.9月現在の最低賃金986円。10月改正最低賃金1,027円)の総従業員数が10名で、内5名を時給1,000円でパート雇用していたとします。10月改正に合わせて全員を1,050円に賃上げしたとすると、

    45円コース(45円以上)4~6人引上げ、事業所規模は30人未満のため、助成額上限は140万円となります。

    助成率

    生産性要件を満たすことで助成の割増が行なわれます

    「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人あたりの付加価値を指します。
    助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に加算して支給されます。

    令和5年度より、いくつかの助成金で生産性要件が廃止されましたが、業務改善助成金では引き続き生産性要件が設けられています。

    ※生産性要件について詳しくは厚労省発行のこちらのパンフレットをご確認ください。

    助成対象となる設備投資

    Capital investment

    業務改善助成金では、生産性の向上に繋がる設備投資等にかかる経費が助成の対象となり、具体的には以下の取り組みが挙げられます。

    ◆機械・設備の導入
    • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
    • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

    ◆経営コンサルティング
    • 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

    ◆その他
    ・店舗改装による配膳時間の短縮

    業務改善助成金業種別事例

    厚労省発行「業務改善助成金の活用例」より抜粋

    賃上げについて

    wage increase

    申請には、以下の要件を満たしている必要があります。

     

    • 事業場内最低賃金(雇入れ後3ヶ月を経過した従業員において)と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
    • 全ての従業員の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げること
    • 引き上げ後の賃金額を就業規則等に明示すること
    • 引き上げ後の賃金を実際に従業員へ支払うこと

     

    ※事業場内最低賃金の従業員以外でも、一定の条件を満たすことで引き上げ人数にカウントされる場合があります

    2023年8月31日より制度内容が拡充されました

    Expansion

    1. 対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
    2. 事業場規模50人未満の事業者について、下記期間に賃金引き上げを行なった場合に賃金引き上げ後の申請を可能とする
      【賃上げ対象期間】令和5年4月1日~令和5年12月31日
    3. 事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる(下記参照)

     

    ■助成率の区分となる金額の引き上げ
    【助成率10分の9】
     事業場内最低賃金が870円未満 → 900円未満に拡大
    【助成率5分の4(10分の9)】
     事業場内最低賃金が870円以上920円未満 → 900円以上950円未満に拡大
    【助成率4分の3(5分の4)】
     事業場内最低賃金が920円以上 → 950円以上に拡大

    ※()内は生産性要件を満たした事業者の場合
    ※詳細は厚労省発行「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。

    申請の流れ

    Application flow

    1. 「事業実施計画書」を作成し、「交付申請書」を管轄労働局へ提出する
    2. (交付決定通知が届いたら)提出した計画に基づき、事業(設備投資等と事業場内最低賃金の引上げ)を実施する
    3. 事業完了日から1ヶ月以内に「事業実績報告書」「支給申請書」を作成し、管轄労働局へ提出する
      ※ただし、実施年度の翌年度4月10日までに提出する必要があるため、事業完了日が3月10日以降の場合、提出期限は4月10日までになります
    4. 労働局の審査後、支給額の決定、支給決定通知が行なわれ、助成金を受領する

     

    ※設備の導入、賃金の引き上げは、「事業実施計画書」を提出し交付決定後に取り組む必要があります。交付決定前に行なった場合、助成の対象外となります。

    申請期限

    Application deadline

    2023年度の申請期限は、 2024(令和6)年1月31日 水曜日、
    事業完了期限は、2024(令和6)年2月28日 水曜日 です。

    ※郵送の場合は必着
    ※予算に達した場合は申請期間内に募集を終了する場合があります


    いかがでしたか?

    賃上げを行なうことで助成対象となる助成金は他にもあります。

    助成金は計画→実施→申請と、期間を要する制度ですので、賃上げを検討させる際は下記バナーをクリックし、お早めにご相談ください。

    企業様向け個別相談会は、日本全国、各地域にて行なっています。
    開催地域や時間帯など、ご都合の合わない方は「オンライン企業個別相談会」も行なっていますので、こちらも併せてご確認、ご検討ください。

    ◆直近の助成金・補助金 個別相談会スケジュール◆

     

    • 5月28日(火)愛知県 北名古屋市役所
    • 5月30日(木)千葉県 柏商工会議所【満員御礼! 増席中!】
    • 6月19日(水)zoom オンラインミニセミナー
    • 6月27日(木)千葉県 船橋商工会議所
    • 6月28日(金)zoom オンライン相談会
    • 7月26日(金)東京都 武蔵野商工会議所

     

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    enlightened当記事の内容、ご紹介制度の詳細については記事公開時の最新情報を掲載しており、詳細は公式サイトより抜粋、引用させていただいております。

    各種制度は年度毎に見直し更新され、また、年度内にも拡充や予算到達による早期受付終了などがございます。実際の取り組み、申請の際には最新スケジュールをご確認ください。

    また、ご相談は取り組み前、検討段階にてお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。

     


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